第1章 総則 第1条(名称) この法人は、特定非営利活動法人愛知県オリエンテーリング協会(以下「協会」という。)という。 第2条(事務所) 協会は、事務所を愛知県岡崎市六名1丁目5番地6に置く。 第2章 目的及び事業 第3条(目的) 協会は、愛知県下にオリエンテーリングの普及推進を図るとともに、環境保全に関する事業を行い、もって県民の健康体力の向上と生涯スポーツの振興ならびに環境の保全に寄与することを目的とする。 第4条(特定非営利活動の種類) 協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 (1)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 (2)社会教育の推進を図る活動 (3)子どもの健全育成を図る活動 (4)環境の保全を図る活動 第5条(事業) 協会は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。 (1)オリエンテーリングに関する事業の企画・実施又は援助に関する事業。 (2)オリエンテーリング普及推進のための地域組織育成・指導者育成に関する事業。 (3)オリエンテーリングに係る情報の提供に関する事業。 (4)森林等の保全に関する事業。 第3章 会員 第6条(種別) 協会の会員は、正会員と賛助会員の2種とし、正会員をもって、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1)正会員は、団体会員、個人会員、特別会員の3種とする。 (2)賛助会員は、本協会の事業を賛助するために入会した個人及び団体とする。 第7条(入会) 正会員の入会については特に条件を定めない。 2 正会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 3 会長は、前項のものの入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 4 会長は、正会員のうち、協会の運営上特に必要と認めた者を特別会員とすることができる。 第8条(会費) 正会員は別に定める会費を納入しなければならない。 2 会費は総会において決定する。 3 特別会員は会費を免除とする。 4 年度途中で入会する場合も会費は年額を納入するものとする。 5 既納の会費等の拠出金品については返還しないものとする。 第9条(退会等) 正会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 2 正会員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)この定款等に違反した時。 (2)協会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をした時。 3正会員が次の各号の一に該当するに至った時は、その資格を喪失する。 (1)退会届の提出をした時。 (2)本人が死亡し又は正会員である団体が消滅した時。 (3)継続して2年以上会費を滞納した時。 (4)除名された時。 第4章 役員 第10条(種別及び定数) 協会に次の役員を置く。 (1)理事 3人以上20人以下 (2)監事 1人以上2人以下 2 理事のうち1人を会長とする。 3 副会長を置き、若干名がこれにあたる。 第11条(顧問、評議員) 協会は、法上の役員とは別に、会長の委嘱により顧問、評議員を置くことができる。 第12条(選任等) 理事及び監事は、総会において選任する。 2 会長及び副会長は、理事の中から互選する。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 4 監事は、理事又は協会の職員を兼ねることができない。 第13条(職務) 会長は、協会を代表し、その業務を統括する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は会長が欠けた時は、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、協会の業務を執行する。 4 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1)理事の業務執行状況の監査 (2)協会の財産状況の監査 (3)前2号の規定による監査の結果、協会の業務又は財産に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 (5)理事の業務執行の状況又は協会の財産状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 第14条(任期等) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 3 役員は辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 第15条(欠員補充等) 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けた時は、遅滞なくこれを補充しなければならない。 2 役員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められる時。 (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があった時。 第5章 総会 第16条(種別) 協会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 第17条(構成) 総会は正会員をもって構成する。 第18条(権能) 総会は、以下の事項について議決する。 (1)定款の変更 (2)解散 (3)合併 (4)事業計画、収支予算、その変更 (5)事業報告、収支決算 (6)役員の選任又は解任、職務及び報酬 (7)入会金及び会費の額 (8)借入金(その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除く) (9)事務局の組織、運営 (10)その他運営に関する重要事項 第19条(開催) 通常総会は、毎年2回開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)理事会が必要と認め招集の請求をした時。 (2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった時。 (3)第13条第4項第4号の規定に基づき監事から招集があった時。 第20条(議長) 総会の議長は会長がこれにあたる。 第21条(招集) 総会は、第19条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。 2 会長は第19条第2項第1号及び第2号の規定による請求があった時は、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 第22条(定足数) 総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会するこができない。 第23条(議決) 総会における議決事項は第21条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 総会の議事は、この定款に規定するものの他、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 第24条(表決権等) 各正会員の表決権は、平等であるものとする。 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員はあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し又は他の正会員を代理として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した正会員は、第22条、第23条及び第26条第1項の適用については総会に出席したものとみなす。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。 第25条(監事の出席) 正会員以外の監事は、総会に出席して意見を述べることができる。 第26条(議事録) 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者の数) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。 第6章 理事会および委員会 第27条(構成) 理事会は理事をもって構成する。 第28条(権能) 理事会は、この定款で定めるものの他、次の事項を議決する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 第29条(開催) 理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1)会長が必要と認めた時。 (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった時。 (3)第13条第4項第5号の規定に基づき監事から招集の請求があった時。 第30条(招集) 理事会は会長が招集する。 2 会長は前条第2号及び第3号の規定による請求があった時はその日から60日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 第31条(議長) 理事会の議長は会長がこれにあたる。 第32条(議決) 理事会における議決事項は、第30条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 理事会の議決は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。 第33条(表決権等) 各理事の表決権は、平等であるものとする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に書面をもって表決することができる。 3 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。 第34条(議事録) 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)日時及び場所 (2)理事総数及び出席者数(書面表決者の数) (3)審議事項 (4)議事の経過の概要及び議決の結果 (5)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。 第35条(専決) 理事会の権限に属する事項で特に軽易な事項は、会長においてこれを専決処分することができる。 第36条(委員会) 事業を行うにあたり必要に応じて専門委員会及び特別委員会を置くことができる。 2 専門委員会、特別委員会の組織及び運営については、別に定める。 第7章 資産及び会計 第37条(資産の構成) 協会の資産は、次の事項に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された資産 (2)会費 (3)寄付金品 (4)財産から生じる収入 (5)事業に伴う収入 (6)その他の収入 第38条(資産の区分) 協会の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。 第39条(資産の管理) 協会の資産は、会長が管理する。 第40条(会計の区分) 協会の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。 第41条(事業計画及び予算) 協会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。 第42条(暫定予算) 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない時は、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 第43条(予備費の設定および使用) 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 2 予備費を使用する時は、理事会の議決を経なければならない。 第44条(予算の追加および更正) 予算作成後にやむを得ない事由が生じた時は、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 第45条(事業年度) 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 第46条(事業報告及び決算) 協会の事業報告、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 2 決算上剰余金を生じたときは次事業年度に繰り越すものとする。 第47条(臨機の措置) 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとする時は、総会の議決を経なければならない。 第8章 事務局 第48条(事務局) 庶務、会計事務を処理するために事務局を置く。 2 事務局長は、理事の中から会長が委嘱する。 第9章 定款の変更、解散および合併 第49条(定款の変更) 協会が定款を変更しようとする時は、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 第50条(解散) 協会は、次に掲げる事由により解散する。 (1)総会の決議 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3)正会員の欠亡 (4)合併 (5)破産 (6)所轄庁による設立の認証の取消し 2 前項第1号の事由により協会が解散する時は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散する時は、所轄庁の認証を得なければならない。 第51条(残余財産の帰属) 協会が解散(合併又は破産による解散を除く。)した時に残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散時の総会で議決した特定非営利活動法人又は社団法人、財団法人に譲渡するものとする。 第52条(合併) 協会が合併しようとする時は、総会において正会員数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 第10章公告の方法 第53条(公告の方法) 協会の公告は、協会の掲示場に掲示するとともに官報に掲載するものとする。 第11章 雑則 第54条(細則) この定款の施行について必要な細則は理事会の議決を経て、会長がこれを定める。 附則1 この定款は、協会の成立の日から施行する。 2 協会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 会長 福田 清彦 副会長 小野 盛光、松久 覚 理事 落合 公也、新帯 亮 監事 鈴木 昭芳、江崎 保夫 3 協会の設立当初の正会員の会費は、以下とする。 ただし既に任意団体愛知県オリエンテーリング協会に会費を納入している者にあっては、設立当初の会費の納入を免除する。 年会費 正会員 5,000円 4 協会の設立当初の役員の任期は第14条第1項の規定にかかわらず成立の日から平成16年3月31日までとする。 5 協会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 6 協会の設立当初の事業年度は第45条の規定にかかわらず、成立の日から平成15年3月31日までとする。 附則2 この定款は平成18年6月16日から施行する。 附則3 この定款は平成24年5月25日から施行する。 |