(特非)愛知県オリエンテーリング協会

  実費弁償に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、(特非)愛知県オリエンテーリング協会(以下「協会」という。)の会長
   の命によりその業務を執行した者が、それに要した経費を負担した場合に、協会がそ
   の実費を弁償するのに必要な事項を定めるものである。

(適用除外)
第2条 この規程は、協会が協会会員クラブ等へ完全委託した事業に係る経費については適用
   しない。

(対象経費)
第3条 この規程で実費弁償の対象とする経費は、次のものとする。
  (1) 旅費(公共交通機関を利用したときはその運賃及び料金、自家用車を利用したと
    きはその燃料代に限る。燃料代は別途定める。)
  (2) 自動車借上料(レンタカー代および燃料代、タクシー代)
  (3) 有料道路通行料
  (4) 印刷製本費
  (5) 通信運搬費
  (6) 協会の要請で公益社団法人日本オリエンテーリング協会(以下「JOA」という。)
    が主催する総会、研究協議会等への参加に要する参加料(懇親会費を含む。)
  (7) 対外渉外のため又は儀礼上の必要から手みやげを持参したときは、その経費
  (8) その他会長が特に必要と認めた経費

(対象としない経費)
第4条 この規程では、次の場合はそれに要した経費を実費弁償の対象としないものとする。
  (1) 旅費のうち旅行手段が自転車・オートバイ等を使用したものであるとき又は徒歩
    であるとき。
  (2) JOA、協会等が主催する研修会、講習会等に自主的に参加し参加料を支払った
    とき。

(請求及び支払い方法)
第5条 この規程により実費弁償することができる経費については、その経費の負担者は、支
   払請求書に支払いの証拠となるべき書類を添えて協会会長(以下「会長」という。)
   に支払いを請求することができる。
  2 前項の場合において支払いの証拠となるべき書類が提出できないときは、これに代え
   て自主申告書を提出するものとする。
  3 協会の会計担当者は、第1項の規定による請求があった場合には、内容を審査のうえ
   適当と認められるものについて支払うものとする。
  4 前項の支払いは、現金の交付又は口座振替の方法によるものとする。

(前払い支出)
第6条 前各条の規定にかかわらず次の経費については概算で前払いをすることができる。
   「県外出張旅費」、「前払いでなければ業務が執行できない経費」
   この場合、前払いにより支払いを受けた者は、業務終了後すみやかに精算書に支払い
   の証拠となるべき書類を添えて会長に提出し精算しなければならない。

(その他)
第7条 世界オリエンテーリング選手権大会特別会計に係る経費の取り扱いについては、別に
   定める。
  2 前項の規程を除き、この規程に定めのない事項については、会長が定める。

附則
  1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
  2 平成24年8月18日改正
  3 第3条のうち、交通費、プリンター印刷代は以下のとおりとし、簡略法によってもよい。
  4 平成28年8月27日附則3改訂
科目
規程による実費弁償
簡略法
プリンター印刷代
(地図、資料など)
紙代、インク代を、レシートを添付し請求
モノクロ 1枚10円
カラー
 A4 1枚  50円
 B4 1枚  70円
 A3 1枚 100円
燃料代
燃料代単価13円/kmとし距離を掛け合わせた
結果を10円単位に切り上げる。
また、単価については年1回見直す。